【経営法務】ニュースの見出しは著作権法違反か〜知財高裁の判断は〜


知財高裁で、先日の松下電器ジャストシステムの「ソフトウェアの特許」に関する訴訟に引き続き、昨日読売新聞とデジタルアライアンスの「新聞等の見出しの無断使用」に関する訴訟の判決がでましたね。
今回の訴訟は、「日本経済新聞10月7日朝刊」の記事を参考にすると、著作権法違反ではないけれど、民法709条の不法行為に該当するため「違法」と判断したようです。
ニュースの見出しが「著作物といえるかどうかは個別具体的に検討すべき」としていて、「見出しでも著作物に当たる場合もある」としています。


ブログが普及し、他人の文章を簡単にコピペしたり、無断で芸能人やスポーツ選手の写真を含め、他人の写真をネット上で公開したりする人が増えていますが、知財高裁が今回行った民法上の不法行為との司法判断は、いろんな意味で影響が大きそうです。
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(追記:①営利目的で②反復継続して③無断使用する場合は「違法」と判断するようなので、営利目的でないブログは該当しなさそうです。。。)


引用・転載の表記は、出版業界では当たり前なんですが、インターネットを利用する一般の方達の常識にするにはかなり大変だと思います。
学校教育にも関連しそうですね。


(参考)
現在、①特許権、②実用新案権等に関する訴訟の第1審は、「原則」①東京地方裁判所(東日本地域)、②大阪地方裁判所(西日本地域)が管轄しています。
そして、控訴審は、東京高等裁判所の専属管轄となる「知的財産高等裁判所」(知財担当裁判官からの選出による5名による合議制)で行われています。